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東京高等裁判所 昭和46年(う)1990号 判決 1971年10月28日

被告人 仲村幸雄

主文

原判決を破棄する。

本件を渋谷簡易裁判所に差し戻す。

理由

(控訴趣意)

弁護人中村巌、同小谷野三郎、同鳥越溥、同中島喜久江、同吉永満夫連名提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。

(当裁判所の判断)

一、控訴趣意第一、二点について。

所論は、原判決は、「被告人が……進路変更を開始しようとする三秒前(時速三〇キロの場合は約二五メートル手前)からその合図をすべき義務(以下法定合図義務という。)および後車に対して自車が左方に進路変更後、急停止または減速徐行しても、後車をして追突させる危険のない充分な車間距離のあることを確認したうえで進路を変更すべき義務(以下車間距離保持義務という。)……を怠つた……。」と認定しているが、これは、明らかに本件起訴状に記載してある徐行義務違反と左後方進行車両に対する安全確認義務違反という訴因の範囲を逸脱しているものであるから、この点において、原判決は、審判の請求を受けない事件につき判決をしたか、かりにそうでないとしても、訴因の追加をさせないで法定合図義務違反の過失を認定し、被告人に対して有罪判決をした点において訴訟手続の法令に違反し、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、いずれにしても破棄を免れない、というのである。

そこで記録を調査すると、本件起訴状記載の公訴事実は、「被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四四年九月二日午前一〇時二〇分ころ、普通乗用自動車を運転し、渋谷区初台二ノ二六先道路を目黒方面から中野方面に向かい時速約三〇キロメートルで進行中、進路を変更するにあたり、その合図をし、徐行しつつ前後左右の安全を確認して左に進路を変更すべき注意義務があるのに、その合図をしたが、左後方より進行する車両との安全を確認することなく急激に左によつて進行した過失により、左後方より進行してきた鈴木信次郎(当四一年)運転の原動機付自転車に自車を衝突させ、よつて同人に加療約三週間を要する右膝部挫傷の傷害を負わせたものである。」というのであるが、これに対して原審は、右事実の経過そのものはおおむねそのとおりこれを認めたが(ただし、被告人車の時速を約四〇キロ乃至三〇キロ位と認定している。)、被告人の過失については、「……凡そ、交差点において左折しようとする場合でないのに、自動車の進路を左に変更しようとする運転者は、進路変更を開始しようとする三秒前(時速三〇キロの場合は約二五メートル手前)からその合図をして(道路交通法施行令二一条参照)、且つ、左後方から進行して来る車両(以下単に後車という。)に対しては、自車が左方に進路変更後、急停止または減速徐行しても、後車をして追突させる危険のない充分な車間距離のあることを確認したうえで進路を変更すべき業務上の注意義務がある(道路交通法二六条二項参照)のであるが、被告人はこれを怠り、被害者が原動機付自転車を運転して道路左側から約一・五メートル位のところを時速約四〇キロ乃至三〇キロ位の速度で、本件衝突地点の約六〇メートル位手前から被告人車両の左後方約一〇メートル位のところを、被告人車両に追従しているのに気付かず、道路左側から約三・三メートルのところを進行しながら本件現場附近の電柱初台三七六号から中野方面に約一一・七メートル位進行した地点において進路を左に変更する合図をし(被告人の司法警察員に対する供述調書及び実況見分調書によれば、被告人が進路変更の合図をした地点は実況見分調書の<1>の地点であり、衝突地点×までは…一五メートルと検尺されている。……)更に、そのまゝ約五・三メートル位進行した地点(昭和四五年四月一〇日実施検証調書参照)において、左後方の安全を充分に確認することなく、ハンドルを左に切り、やゝ減速しながら、被害車両の進路前方に斜めに進出していつた過失により……。」と認定判示しているのである。このうち、左後方の安全確認義務をうんぬんしている点は前記起訴状記載の訴因と異るところはない。原判決が、後車をして追突させる危険のない充分な車間距離のあることを確認すべきであるのに鈴木車が時速約四〇キロ乃至三〇キロ位の速度で被告人車両の左後方約一〇メートル位のところを被告人車両に追従しているのに気付かなかつたとして、その点につき過失のあることを、認定判示しているのは、起訴状に訴因として記載された、左後方より進行する車両との安全を確認しなかつた、という過失の内容を一層具体的、かつ、詳細に判示したまでのことであつて、起訴状記載の訴因と別個のものを過失の内容として掲記したものとは解されない。しかし、所論のいう法定合図義務については、起訴状には、単に被告人が進路変更の合図をした、と記載しているだけであつて、別段、その合図のしかたそのものが不相当であるということについてはいささかも言及していないのにもかかわらず、原判決は、前記のように、その合図のしかたが道路交通法施行令二一条所定の要件を欠いた不適法なものであつたことを指摘し、この点も被告人の過失としてとらえているのである。ところで、起訴状記載の公訴事実は、前記のとおりであつて、文理上、それは、左後方より進行する車両に対する安全確認義務違反という過失のみを訴因として掲げているものと解するのほかはないのであるし、それにまた、この左後方に対する安全確認義務の中に当然法定合図義務違反までがふくまれているものとは考えられないのであるから、原審が右安全確認義務違反のほかになお法定合図義務違反の点までをも過失の一内容として認定し、これをも合わせて被告人に対し有罪判決をするためには、当然訴因追加の手続をとらなければならないものというのほかはない。ところが、記録を調査しても原審においてなんら右手続を経た形跡は認められないのであるから、この点において原審の訴訟手続には法令の違反があり、この違法は、原審審理の経過からみて、また、「審理の段階で右訴因の追加変更手続がなされていれば、被告人としては右注意義務の懈怠と鈴木信次郎の傷害との間になんら因果関係のないことを争つて無罪判決をえられたはずである。」と主張する所論の趣旨に徴しても、被告人に、重要な防禦の機会を失わしめ、実質的不利益を来したものと認められるので判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわなければならない。ちなみに、この点につき所論は、前記のとおり、まず第一次的に、原審は、審判の請求を受けない事件につき判決をした違法があると主張しており、これについては、現行法上における訴因の法律的性質および公訴事実と訴因との関係をいかに解するかによつておのずからその結論を異にすることになるわけであるが、当裁判所としては、必ずしもにわかに右所論の見解に賛同することはできない。原判決は破棄を免れ難い。また、しかし、かりに、判例および通説に従い右所論の見解をとるとすれば、前記の理由により原審が審判の請求を受けない事件について審判をしたことになるのは明らかであるから、いずれにしても原判決は破棄を免れ難い。

もつとも、被告人が進路の変更を開始しようとする三秒前からその合図をしていなかつたことは、原判決も判示しているとおり、被告人の司法警察員に対する供述調書、ならびに実況見分および原審が昭和四五年四月一〇日施行した検証の際における被告人の指示説明等によつてこれを窺い知ることができないわけではない。しかし、もともと訴因は検察官がこれを明らかにすべきものであつて、被告人の自白や不利益事実の陳述ないし指示説明があつたからといつて、これのみによつて訴因が設定されるすじ合いのものではないばかりでなく、窃盗の共同正犯の訴因に対し被告人が窃盗の幇助の事実をもつて弁解したり、あるいは被告人が公判廷で知情の点を除いて幇助の事実を供述する場合は、いずれも正犯の訴因を変更しないで幇助に認定してもさしつかえないとしている最高裁判所の判例の趣旨を考えてみても、これらは、いずれも、被告人の防禦に実質的不利益をきたさないことを条件としているところからも明らかなとおり、訴因をもつて被告人の防禦手段として理解していることが推察されるのであるから、これをもつてたやすく本件の場合を律することは許されない。

一、同第三点について。

所論は、原判決の理由不備を主張し、原判決は、ただ漫然と道路交通法に規定された注意義務を並列的にならべ、この違反があればただちに業務上過失傷害罪の成立に必要な過失があるものとしているだけで、被告人の遵守すべき具体的な注意義務を認定していない点に理由不備の違法があり、また、原判決認定の車間距離保持義務の違反については被告人が安全確認義務に違反したという点についての証拠がないし、原判決認定の「法定合図義務違反」については、被害者鈴木側にこそ過失があり、それが直接因果関係をもっているのにこの点に思いをいたさず、被告人の過失のみが事故の原因であるとしている点において理由不備の違法がある、というのである。

しかし、原判決が、「……自動車の進路を左に変更しようとする運転者は、進路変更を開始しようとする三秒前(時速三〇キロの場合は約二五メートル手前)からその合図をして(道路交通法施行令二一条参照)、且つ、左後方から進行して来る車両……に対しては、自車が左方に進路変更後、急停止または減速徐行しても、後車をして追突させる危険のない充分な車間距離のあることを確認したうえで進路を変更すべき業務上の注意義務がある(道路交通法二六条二項参照)のであるが、被告人はこれを怠り……本件現場付近の電柱初台三七六号から中野方向に約一一・七メートル位進行した地点において進路を左に変更する合図をし……、更にそのまま約五・三メートル位進行した地点……において、左後方の安全を充分に確認することなくハンドルを左に切り、……被害車両の進路前方に斜めに進出していつた過失により、……。」と判示しているところからみれば、原審裁判所は、道路交通法施行令二一条あるいは道路交通法二六条二項所定の自動車運転者に課せられた義務を履行することが、すなわち本件において被告人が事故を回避するために必要な措置である、との理解の下に、被告人がこれらの注意義務を怠つたことをその過失として認定判示しているものと認められるから、その意味においては、原判決になんら理由不備の違法はない。また、被告人が左後方の安全確認義務に違反した証拠があるかどうかの点は、原審裁判所における証拠の価値判断ないしそれに基づく事実認定の問題であつて、原判決挙示の関係証拠を検討しても、その総合認定における判断過程がまつたく合理性を欠くと認められるほど顕著なそごがあるとまでは認められないから、理由のくいちがいにあたる、とは思われない。もとより理由のくいちがいはないにしても、事実誤認の問題はありうるのであつて、所論の趣旨も、この意味においては、それ自体として理解できないことはない。

そこで、法定合図義務違反の点は、前述したところにゆずり、さておくとして、被告人が自車の進路を左に変えるにあたつて、はたして左後方の安全を確認したかどうか、また、もし、確認したとすれば、どの程度の措置をとつたものと認められるかを検討しなければならない。この点につき、被告人は、司法警察員に対しては「実況見分調書<1>の地点で方向指示器を出して、少しずつ左へ寄せました。最初、<1>の地点でみたときは、相手方の単車は発見できませんでした。ぶつかるまで発見しませんでした。」、「この事故を起こした原因は、私がもう一度左後方の安全を確認してから車を左に寄せるべきだつたと思います。」と述べているだけであるが、検察事務官の取調べの際には、さらにやや具体的に、「私としては、左に進路を変えようとして、後方をサイドミラーとバツクミラーによつて見た時にはわからなかつた。その後は見ていません。それで左に寄つたが……。」、と供述しており、そして、原審公判廷では、この点をふえんして、「私は昭和四五年四月一〇日の検証図面<イ>地点で三〇メートル後方を確認したが、確認できなかつたので、それ以上の安全確認義務はないと思い、そのまま衝突するまで左に寄せて行つたのです。」、ということになっている(ただし、被告人車のサイドミラーとバツクミラーとで確認した場合に、その左後方のどの位の地点までが視野の中にあつたかについての検証は行なわれていない。)。ところで、原判決は、被告人が、「左後方の安全を充分に確認することなく、ハンドルを左に切つた」と判示している。これは、もちろん、「充分に確認することなく」というのであるから、被告人がサイドミラーなりバツクミラーなりに全然視線を向けなかつた、という趣旨でないことは推察するに難くない。とすると、被告人が、サイドミラーやバツクミラーで一応左後方を確認したというのに、その左後方から進行してきていた筈の鈴木信次郎運転の本件原動機付自転車を発見できなかつた、ということが、もし真実であるとすれば、それは、被告人のサイドミラーとバツクミラーとによる左後方の確認のしかたがいちじるしく疎略であつたためにこれを見落としたのか、あるいは、当時まだ被告人の視野の及ぶ範囲外にあつた鈴木車が、その後相当な高速度で被告人車の左後方から追い上げて来たため、被告人はそれに気づく余裕もないままにこれと接触して、本件事故をじやく起するにいたつたのであるかのいずれかでなければならない(もつとも、このほかに、当時鈴木車が、たまたま被告人の死角にでも入つていたのではないかということも、一応の仮定論としては考えうるかも知れないが、そのような死角をつくる遮蔽物が路上にあつたことは証拠上認められないから、この点は、考慮の外においてしかるべきであろう。)ところが、一方、証人鈴木信次郎の原審公判廷における供述によると、同人は、本件事故地点の手前約一二〇メートルの交差点を青色信号で通過(ただし、信号が青に変わるのを待つて交差点に入つたのか、あるいは交差点にさしかかる前から青だつたのかはわからない。また、同人がその交差点を直進して通過したのかどうかも必ずしも明らかではないが、そのときの供述の冒頭の部分で、「仕事のことで渋谷方面から中野方面に向かつているところでした。」、と述べているところからすると、一応直進で通過したものと推量するほかはない。)し、車道左側縁石から一・五〇メートル位のところを走つていたが、その後事故地点の六〇メートルくらい手前ではじめて被告人車に気づいたが、そのとき同車は、鈴木車の右前方約一〇メートルの第一車線にあたる部分を走つていた、そして、その際、鈴木車の速度は時速三〇キロから四〇キロの間であつた、というのである。してみると、被告人がサイドミラーやバツクミラーでいささかなりとも左後方を確認したとすれば、そのように至近の距離に迫つていたという鈴木車を見落とすなどということは、普通考えられないばかりでなく、また、相手方の鈴木信次郎が、ほぼ同一の速度で同一方向に向かつて自車の右前方わずか一〇メートル位の地点を走つていたという被告人車(被告人車も、後述のとおり、前記交差点を直進通過しているのである。)を、事故地点の手前六〇メートル位の地点に来るまでの間まつたく気づかなかつた、というのも、それだけではにわかに納得し難い、(同人の原審公判廷における証言によると、当時交通はそれほど混んでいなかつたというのである。)ものがある、といわざるを得ないし、それに、当時、同人が被告人車に追従して行くつもりであつたのか、あるいはこれを追いぬく気持でいたのかも必ずしも明らかではない。しかし、一方被告人の言うところにも、このままではただちに首肯し難いふしがある。すなわち、被告人は、前記交差点の対面信号が青色のときそれに進入したが、入口の停止線ライン(前記検証調書添付図面に記載している停止線)を越してから間もなく黄色信号になつた、そのとき被告人がサイドミラーとバツクミラーで確認したところ、後続車両はいずれも入口の停止線に停止しており、鈴木車は視界に入らなかつた、というのであるが、そうだとすると、もし、鈴木車が同じくこの交差点を直進通過して事故地点にまで来たものとすれば、当然、この黄色信号が赤色となり、さらにそれが青色に変わつてからはじめて同交差点手前を通過したことになる。(ちなみに、同人が青色信号でこの交差点を通過したと原審で証言していることは、さきにも述べたとおりである。)ところが、当審における事実取調べの結果によると、代々木八幡方面から中野方面の信号(すなわち、被告人車の対面信号)のサイクルは黄四秒赤四〇秒である。したがつて、これによると、被告人車が通過した後鈴木車が次の青信号で発進するまでには少なくとも四四秒を経過していることになるから、この間時速約三〇キロメートル(秒速約八・三メートル)ないし約四〇キロメートル(秒速約一一メートル)で走行していたという被告人車は、すでに事故地点を通過している、という不合理な結果になるのである。(もし、この点についての被告人の供述が仮に真実であるとすれば、鈴木車は、前記交差点を直進通過したのではなく、初台駅方面又は幡ヶ谷方面から通称山手通りに入つて、右折又は左折したものと考えるほかはない。)このように事をわけて考えてくると、少なくとも以上の諸点を明らかにするため、前記鈴木信次郎と被告人本人とについては相当詳細な取調べがなされてはいるけれども、なお、それに加えて所要な尋問あるいは質問を行ない(ちなみに、右鈴木信次郎は、はじめ、原審では被告人車が相当急激に、かつ、大きく左に進路を変えて来たと思われるような証言をし、「ぶつかつた時、相手の車は四五度ぐらいの角度で脇の路地に入つていました。」、「歩道の縁石を結ぶ線から一メートルか一・五メートルは入つていたと思います。」、「私は、最初、相手車両は、左へ曲るのかと思つたくらいです。」、と述べているが、その後、前記検証現場で行なわれた証人尋問の際には、日時の経過していることがその一因をなしているためとも思われるが、その供述の中にはじやくかんニユアンスのちがいも認められ、なお、現に被告人車および鈴木車双方の損傷状況からみると、両車は、それほど激しい急角度の衝突をしたものと思われず、むしろ被告人車は、相当徐々にその進路を左に変えて行つたのではないか、と思われるふしがないこともないようである。)さらに、その結果いかんによつては、被告人車の同乗者であり、かつ、本件事故の唯一の目撃者である国井博文に対する証人尋問を行ない、そらには鈴木証人の言うところによつて被告人車が進路を左に変更する直前における両車相互の位置関係を再現するとともに、被告人車(又はそれに代るべき車両)のサイドミラーおよびバツクミラーによる左後方の確認可能状況を検証するなどして、できる限り、事実審裁判所の審理によつて事案の真相を究明するのが適当である、と思料する。

以上の次第で、いずれにしても、本件控訴は理由があるので、刑事訴訟法三九七条一項・三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条本文に従つて本件を原裁判所に差戻すこととし(なお、原判決は、鈴木信次郎の司法警察員に対する供述調書を証拠の標目に掲げて事実認定の用に供しているが、この供述調書は、刑事訴訟法三二八条所定の書面として提出され、証拠調べがなされたに過ぎないものであるから、これを積極的な証拠として使用することはもとより違法であり、また、原審が、第六回公判期日で、裁判官が変つたことを理由として公判手続を更新しているのは、まつたく無用なことであつて、これまた違法のそしりを免れないが、これらの点は、いずれも、いまだ判決に影響を及ぼすことが明らかな瑕疵とまでは認められないから、原判決破棄の理由にはならない。)、主文のとおり判決する。

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